【一日いくら?】交通事故後に整骨院・接骨院へ通う際に請求できる慰謝料を詳しく解説!

交通事故に遭った後、怪我の治療のために整骨院・接骨院に通いたいと考える方もいらっしゃるでしょう。

その際に気になるのが「請求できる慰謝料」です。

「一日いくらもらえるのか?」
「そもそも整骨院・接骨院への通院でも慰謝料が支払われるのか」

など不明な点も多いはず。疑問点が残ったままでは、整骨院・接骨院で事故への通院を躊躇してしまいかねません。

そこで当記事では、交通事故後に整骨院・接骨院に通う際に支払われる慰謝料について解説します。

最後まで目を通せば、はじめて交通事故に遭ってしまった方でも、安心して整骨院・接骨院へ通院できるでしょう。

【はじめに】入通院慰謝料を決める基準は3つ

交通事故後の処置をしている様子

最初に、交通事故に遭った際に支払われる慰謝料についておさえておきましょう。

交通事故に関する慰謝料のうち、怪我の治療に関係するのは「入通院慰謝料」です。

つまり整骨院・接骨院へ通院する際に支払われるのも入通院慰謝料で、金額を決める際に以下のような3つの基準が存在します。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士(裁判所)基準

自賠責基準」とは自賠責保険に用いられる基準を指します。全ての車やバイク運転者に自賠責保険への加入が義務付けられています。

自賠責基準の場合、全ての障害に対する慰謝料の上限額が120万円となっており、一般的に3つの基準の中で最も低額です。

任意保険基準」とは、事故の加害者側が任意で加入している保険会社で用いられる基準です。

自賠責基準で補いきれない分の慰謝料は、任意保険基準をもとに加害者側の保険会社から支払われます。

弁護士基準(裁判所基準とも呼ぶ)」は、過去の判例をもとに作られた基準で、入通院慰謝料の中でもっとも額が大きいです。

弁護士を立てて示談交渉した場合、弁護士基準をもとに慰謝料が支払われる可能性が高くなります。

このように用いる基準によって支払われる慰謝料が変わってくるので、あらかじめ把握しておきましょう。

交通事故後に接骨院へ通う場合の慰謝料の相場は一日いくら?

整骨院で交通事故の治療を受けている女性

交通事故に遭った際、医師の許可があれば整骨院・接骨院に通うことは可能です。

「整骨院や接骨院に通ったら慰謝料は減額される」ことは無いので安心してください。そのうえで、交通事故後に整骨院に通う場合、いくら慰謝料が支払われるのか見ていきましょう。

先ほどお話しした「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のうち、任意保険基準に関しては各保険会社で独自の基準が設けられており、外部に公開されておりません。

そこで、自賠責基準と弁護士基準の2つを解説します。

自賠責基準の入通院慰謝料(計算方法)

自賠責基準の場合、一日に支払われる入通院慰謝料は4,300円です。

治療期間全体の慰謝料を算出する計算方法は以下のとおりです。

  • 治療期間(治療開始から治癒日まで)
  • 実通院日数×2

上記のうち、数が少ない方に対して4,300円をかけることで慰謝料が割り出されます。

たとえば、「治療期間が60日」と「実通院日数が26日(×2)」というケースを比較した場合、数が少ない実通院日数のほうが用いられ、入通院慰謝料は以下のようになります。

  • 26(日)×2×4,300=223,600円

ただし、先ほどお話したように自賠責保険の上限は120万円で、入通院慰謝料をはじめ治療費や休業補償、文書料を含めた金額です。

もし先ほどの計算式のように入通院医療費が223,600円であったとしても、その他の補償額が合計100万円であれば、上限の120万円を越えてしまいます。

超過した分の慰謝料は、相手側(加害者側)が任意で加入している保険会社、もしくは加害者本人から支払われます。

弁護士(裁判所)基準の入通院慰謝料

続いて、弁護士(裁判所)基準の入通院慰謝料を見ていきましょう。

弁護士基準の場合、通院日数ではなく通院期間を用いて計算します。

通院期間1ヶ月ごとの金額は決まっており、重傷・軽症それぞれの入通院慰謝料は以下のとおりです。

  • 【重傷の場合】約9,000円(1日)
  • 【軽傷の場合】約6,000円(1日)

上記のうち「軽傷」は打撲むち打ちといった怪我が該当し、「重傷」は骨折脱臼といった怪我が該当します。

通院期間は平均1か月〜3か月

「整骨院・接骨院へはどのくらい通院するものなの?」と思う方もいるでしょう。

通院期間の平均は1か月〜3か月で、長くても6か月です。

長期間治療が続いた場合、「症状固定」を告げられる可能性が高くなります。症状固定とは、「これ以上治療しても良くならない」と医師や裁判所が判断したことにより、痛みが残ったまま一旦治療を打ち切る段階のことを指します。

そして症状固定になった後は、慰謝料の請求ができません。また、相手側の保険会社が治療の打ち切りを打診してくる場合もあります。

したがって通院をやめるタイミングは難しいですが、症状固定が決定するまでは通院を続けるべきです。

交通事故の治療で整骨院・接骨院に通院する際の注意点

交通事故後に整骨院で電気治療を受けている様子

ここから、交通事故の治療で整骨院・接骨院に通院する際の注意点を解説します。

①【受傷直後】医師から整骨院へ通院する許可を得る

最初に触れたように、医師から整骨院・接骨院に通院する許可を得なければ、入通院慰謝料が支払われません。

したがって交通事故で受傷した直後は、整形外科など医療機関を受診するべきです。その際に、「事故で負った怪我を治すために整骨院に通いたい」という旨を伝えましょう。

ただし中には整骨院・接骨院への通院を認めない医師もいるので、あらかじめ把握しておいてください。

②月に1回は必ず整形外科へ通院する

事故の治療で整骨院・接骨院に通う中でも、月に1回は必ず整形外科へ通院してください。

整骨院へ通うだけでは、治療を続けていると判断されず、保険会社との交渉に影響しかねません。

また、症状固定後に後遺症が残ってしまった際の「後遺障害等級」が認定されにくくなります。後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料逸脱利益が請求できません。

適切な入通院慰謝料を受け取るためも、また後遺障害等級が認定されるためにも、定期的に整形外科に通院して医師の診断を受けましょう。

③治療の途中で通う整骨院を替えない

治療の途中で、通う整骨院を変更することはオススメしません。

相手側の保険会社から、不当請求治療期間の引き延ばしを疑われる可能性があるからです。そうなると入通院慰謝料の支払いが打ち切られてしまう可能性もあります。

できるだけ同じ整骨院・接骨院に通い続けましょう。

④事故から通院までに期間は空けない

交通事故に遭ってしまった場合、できるだけすぐに通院を開始してください。

もし事故から2週間など空くと、痛みと交通事故の因果関係が認められず、保険会社との交渉が難航する可能性があります。

できれば事故直後に整形外科に足を運び、治療を開始することがオススメです。

また整形外科や整骨院への通院中は期間を開けず、症状にもよりますが、おおよそ週4日を目安に治療を受け続けましょう。

まとめ

医師の許可があれば、交通事故後に整骨院・接骨院へ通院することは認められています。

また入通院慰謝料が減額されたり、支払われなかったりすることはないのでご安心ください。その際、支払われる慰謝料の金額を決める自賠責・任意保険・弁護士(裁判所)基準の3つの基準があるので是非覚えておきましょう。

  • 自賠責基準の場合は1日4,300円の支払い
  • 任意保険基準は各保険会社の独自基準のため、金額は非公開
  • 弁護士基準の場合は重傷なら約9,000円、軽傷なら約6,000円の支払い

ただし、整形外科への通院を忘れたり、治療の途中で整骨院・接骨院を変えたりすると慰謝料が支払われない場合もあるので注意が必要です。

それでは当記事を参考にして、整骨院・接骨院で事故の治療を受けましょう。

参考文献
1)法律問題・法律相談に強い弁護士法人ALG:交通事故で整骨院に通院すると慰謝料が減るって本当?
2)アトム法律事務所:症状固定とは?タイミングや症状固定後の流れ、誰が決めるかを解説
3)株式会社ハッピーズ:交通事故で通院したら慰謝料はいくらもらえる?計算方法も解説<弁護士監修>
4)株式会社アシロ:交通事故で接骨院を利用した時の慰謝料|増額のコツと治療時の注意事項
5)みらい総合法律事務所:交通事故の入通院慰謝料は1日いくら?通院6か月目の相場金額は?
6)アディーレ法律事務所:入通院に関する損害(入通院慰謝料)
7)姫路法律事務所:整骨院への通院で慰謝料と治療費を請求するための注意点
8)浦和総合法律事務所:整骨院で治療を受けたら等級を認められない?
9)弁護士法人・響(ひびき):交通事故での慰謝料の任意保険基準とは?慰謝料のしくみと相場を解説