整骨院・接骨院の広告とは?広告規制や正しい広告内容について解説します

整骨院・接骨院の広告とは?広告規制や正しい広告内容について解説します

  • 6月 23, 2020
  • 1月 18, 2024
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整骨院・接骨院の広告は、法律によって定められています。

もし、法律を知らずに間違った広告を世に掲載してしまうと不正行為とみなされるケースも。整骨院・接骨院の広告ガイドラインは厚生労働省でさまざまな議論が行われており、最新情報を随時入手することが重要です。

そこで今回は、整骨院・接骨院ではどのような広告の規制があるのか、整骨院・接骨院の正しい広告方法について、解説していきます。

広告の定義

そもそも整骨院・接骨院で行われる広告の定義は以下の通りです。

・利用者を誘引する意図があること 【誘引性】
・あんま業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業又は柔道整復の業を提供する者の氏名又は施術所の名称が特定可能であること【特定性】
・一般人が認識できる状態にあること【認知性】

これらの性質があるものは全て広告に当てはまります。

整骨院・接骨院で行える広告の種類

整骨院・接骨院では、法律で定められている事項以外の広告を行うことができません。これらの法律は、柔道整復師法の第24条に定められています。

広告違反をすると、柔道整復師の業務に関する不正行為とみなされ、柔道整復師法第8条により一定期間の業務停止や免許取消が命ぜられる場合があり注意が必要です。では、整骨院・接骨院が広告できる事項には、どのようなものがあるのでしょうか?

以下、「施術所の広告及び名称に関する規制」を引用した文章です。

・柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第70号)
・ほねつぎ(又は接骨)
・柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
・医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項

これらの資料は大阪市で配布しているものですが、全国すべての施術所に適応される法律ですので注意しましょう。

整骨院・接骨院で気をつけるべき広告規制について

では、具体的に整骨院・接骨院ではどのような広告が違反になるのか、過去の指導例も含めて紹介していきます。

誇大広告

誇大広告とは、広告の内容を大袈裟に表現し、誤解を招いてしまう広告を指します。整骨院・接骨院の場合、以下のような表現は誇大広告になるため、広告に使用できません。

過去の指導 (例)

・治ります、根本治療、○○を解決します、○○に効きます
・理想の体重に、元気・健康にします、悩みや希望を解決します
・たった1回で効果を実感、○%の人が効果を実感、改善率○%以上
・あなたの痛みに本気です、痛みの原因探します

他にも効果・効能や、得意分野を記載した内容が指導された事例としてあります。そして、近年多発しているのが、施術前と施術後の写真をホームページやチラシに掲載し、効果や有効性を強調する事例です。また、患者の体験談を広告にすることも医療広告ガイドラインに抵触するので、注意が必要です。

品位を損ねる広告

治療院として、品位を損ねるような広告は医療広告ガイドラインに抵触します。

品位を損ねかねない、費用を協調した広告(例)
今なら○円でキャンペーン実施中!
・ただいまキャンペーンを実施中
・期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています

また、提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引、「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」なども対象になっています。

整骨院・接骨院の前で叩き売り広告を出したりせず、本当に困っている患者さんに対して、誠心誠意の施術を行いましょう。

比較優良広告

『他の整骨院・接骨院や医療機関よりも優れている』といった広告の表現は使用できません。例として「顧客満足度NO1」「安心安全」や「 全国優良○○院」などです。患者を不正に引き寄せることがありますので、禁止されています。

施術に関する具体的な広告

チラシやホームページなどを使い、自院ではどのような施術を行っているかアピールしたい方も多くいらっしゃると思います。しかし、施術に関する具体的な広告は禁止されています。

よくある例が「〇〇式矯正法」や「〇〇流施術」などの作法や流派を、前面に出して売り出しているような整骨院・接骨院です。これらの広告内容は指導の対象となりますので注意しましょう。

経歴や実績の広告

ホームページやチラシに、院長の経歴や実績を掲載したいと考える方も多いでしょうが、このような広告表現はあはき法※に抵触します。

※あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律を指し、それぞれの資格の頭文字を取ってあはき法と言われる。

過去の指導事例としては以下の通りです。

・施術中の写真・イラスト
・施術者以外の写真
・略歴、所属学会名、得意分野、経験施術数
・院長・副院長等の肩書き
・あはき、柔整以外の保有資格

紛らわしい名称の使用

医療法第3条や医師法第18条において、各法律に触れるような紛らわしい整骨院・接骨院の名称は禁止されています。

また、2019年11月14日に開催された「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」においても、医療法第3条には疾病の治療(助産を含む)を行う場所で、病院又は診療所でないものは紛らわしい名称を付けてはならないことが論点になっております。

あわせて医師法第18条では、医師でなければ医師又はこれに紛らわしい名称を付けてはならないとされています。紛らわしい名称の例として「柔道整復の業務の名称がついていない〇〇療院・〇〇治療所」や「接骨医」が挙げられます。

整骨院・接骨院の名称については、法律を守ることはもちろん、患者を名称で惑わさないようにしましょう。

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整骨院・接骨院の広告で記載してよい内容

前述の通り、整骨院・接骨院で行える広告の種類は限られています。ここでは、どのように広告をしていけば良いのか、分かりやすく紹介します。

(この情報は厚生労働省主導で2019年11月14日に開催された「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」の内容をもとに纏めております。)

業務の種類(ほねつぎ又は接骨)

前述の通り、施術内容の記載は禁止されていますが、柔道整復師が行う業務は広告することができます。業務とは「接骨」や「ほねつぎ」のことです。ただし、「整骨」は告示に規定されていない事項ですので十分留意してください。

施術所の名称、電話番号、所在地

施術所の名称や電話番号、所在地などは広告することができます。それらと関連して、施術時間、ファックス番号、電子メールアドレス、ホームページのURL、案内図、地図、最寄り駅からの道順や所要時間も広告可能となっています。

ただし、「www.itamigatoreru.ne.jp」のような「痛みが取れる」と読めるものは、誇大広告に該当しうるものとして広告不可に該当しますので注意しましょう。

予約に基づく施術について

整骨院・接骨院の予約についての広告は可能とされています。電子メールや電話、ファックスなどで予約を受け付けている場合は、その旨と電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号を掲載できます。

また、年中無休である旨や予約優先である旨も広告可能とされています。

休日又は夜間における施術ついて

整骨院・接骨院の受付時間以外で、夜間や休日の施術を受け付けている場合は、その詳細を掲載しておきましょう。

あわせて急患の場合に、どの電話番号に連絡すれば良いか、何時から何時まで対応できるのかなど、患者さんにとってが必要な情報の掲載は可能です。

駐車設備に関する事項

駐車場が整骨院・接骨院の敷地内にあったり、近隣にコインパーキングがあったりしたら駐車設備に関する広告をしましょう。そして、駐車可能台数、駐車場の写真、駐車場の場所などは広告できます。

出張に関する事項

出張に関する内容は基本的には広告可能というスタンスになっています。

・出張可能な範囲
・出張に応じる施術者名
・出張に対応する時間
・往療と表記すること (「往診」と表記することは不可です)

広告運用の方法

整骨院・接骨院の広告に関する運用方法としてPDCAサイクルという方法があります。PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字を取ったもので、広告運用を効率よく進める方法として基本になります。

そこで以下、PDCAをベースに広告運用の方法について解説していきたいと思います。

目的・目標を決める

まず、広告を出すにあたり目的をしっかり固めましょう。若年層の患者さんに来てもらうためなのか、新サービスの認知のためなのかなど、目的をしっかり固めることで広告の結果も大きく変わります。

そして、広告の目的が決まったらどのぐらい集客したいのか、どれぐらい利益を得たいのかなど目標を決めていきます。

費用と効果の分析 (費用対効果を計算)

広告の作成費や広告を展開するために必要な費用など、合計でいくらかかったのか計算していきましょう。そして、その広告によりどのぐらいの反響があったのか、データを出していきます。最後に、費用に対して広告の効果はどのぐらいあったか計算します。

結果に基づく広告の評価

費用対効果のデータを基に、今回の広告方法は良かったのか悪かったのかを考察していきます。そして、継続するのか、悪かったところを修正して再チャレンジするのか、はては修正しきれないので撤退するのかを決めていきましょう。

【接骨院・整骨院】広告や広告規制に関するまとめ

整骨院・接骨院の広告については、柔道整復師の免許を取得する際に、関係法規という科目で勉強されたと思います。

しかし、その内容は大抵法律の内容ばかりで、今回紹介したように具体的な正しい広告方法や、禁止例は紹介されていないことが多いです。

そこで、しっかり過去の具体的な事例と同時に最新の判例も学びつつ、知らずのうちに広告で不正行為を起こすことがないよう、細心の注意を払うようにしましょう。

本日は以上となりますが、当記事が広告におけるリスク回避の一助となれば幸いです。

 

<参照元>
大阪市 施術所の広告及び名称に関する規制
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000056997.html

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000056997.html

https://www.jusei-news.com/gyoukai/feature/2020/01/20200101.html

https://www.akibare-hp.jp/kouza/seitai_out-koukoku/

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000205429.pdf

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000056997.html


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